みなさんこんにちは!
うつ克服アドバイザーの大蔵タカシです(^^)
現代社会で何の不安も無く、仕事を続けている人はいないのではないでしょうか。
人間関係の不安、体調面の不安、収入面の不安、雇用の不安、残業や休日出勤による過労・・などなど。
さまざまなことを多くの方が不安に感じていることと思います。
何度も言いますが、これは無理もないことなのです。
目まぐるしく変わる社会、先行きの見えない不安から自分はこのままで良いのか、このままやっていけるのかを不安に思わない方がおかしいと言えます。
不安の中の多くは努力したり、環境を変えるなどの自分自身の行動で変えられるものが多くあります。
ただし、それは体調が万全であることが必要なのです。
「うつ病になってしまったら仕事はどうなるのでしょうか・・?」
「治療と仕事の両立はできるのでしょうか・・?」
「仕事復帰は出来るのでしょうか・・?」
このような問合せが大蔵タカシのもとにもよく来ます。
そこで今回は、「うつ病で労災申請したい!可能なのか不可能なのか!?」ということについて取り上げていきます!
目次
うつ病で労災は認められるの・・?受給までに歩む道のりとは
うつ病にかかってしまうことになるまでには必ず原因があります。仕事のストレスが原因でうつ病になってしまった場合、あなたはどうしますか。休職する、退職する、転職する、選択肢はいろいろありますが、労災申請について考えてみたことはありますでしょうか。今回は受給までの道のりについて考えてみましょう。
基準について
労災として認められるものとして、「業務上あるいは通勤による負傷、疾病、障害または死亡」という基準があります。
これだけ見ると、工場や現場での作業中、通勤中による事故やケガなどを想像しがちですが、パワハラや長時間労働などの激務によって精神疾病になった時も労災と認められます。
もちろん、うつ病も含まれます。
『これくらいで労災申請してもよいのだろうか・・』
そんなことは思わないでくださいね。
あなた自身が体調がいつもと違うと思ったということ、きっかけはそれだけで良いのです。
もしかしたらあなたは今、
「朝起きるのがつらい」、「会社に行きたくない」、「吐き気がする」、「やる気が起きない」、「イライラする」、「何事をするのも億劫」、「自殺したい」、「食欲がない」、「よく眠れない」、「体がだるい」、「疲れやすい」、「何事にも興味がなくなった」、「気分が落ちこんでいる」。
こんな気持ちを持ってはいませんか?
もし当てはまることがあるのであれば、労災申請を考えてみてください。
認定基準となる精神障害の決め手は診断書にある
では、精神障害における労災認定の要件について見ていきましょう。
◆労災認定の要件◆
1.認定基準の対象となる精神障害を発病していること。
2.認定基準の対象となる精神障害の発病のおおむね6カ月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること。
3.業務以外の心理的負荷や個体側要因により発病したとは認められないこと。
となっています。
つまり、精神的に苦痛などの症状がある場合、それを第3者である医師に精神障害として診断してもらわなければなりません。
うつ病は労災として認められる精神障害ですが、その根拠として、労災認定の場合も医師による診断書が必要になります。
労災請求の条件について
労災請求の条件として、業務が原因でなければいけません。
うつ病の場合、うつ病になるまでの強い心理的負荷が発症前の6カ月間にあることが重要です(心理的負荷が6カ月以上続いていないといけないということではありませんのでご安心くださいね)。
そして、心理的な負荷の具体的なできごとと、その強度に基づき判断されます。
具体的な例としては、「パワハラやセクハラ」「長時間労働」「達成がとても困難なノルマを強いられている」「違法行為を強要されている」「過度なクレーム対応」「退職を強要されている」などが挙げられます。
もしかしたら当てはまるかもと思われる方はあきらめずに申請を検討してください。
不支給にならないために
うつ病の原因が仕事(会社側)にあることを証明するためには、業務以外の事柄が原因でないことも要件となります。
家庭環境や友人関係、自分の周りで起きた事故や事件などの影響が、仕事での原因と比べてあまりに大きい時は労災認定が認めづらくなります。
また、「前の会社でうつ病にかかっていたが、現在の会社に就職してからうつ病と診断された」場合は、より具体的な事象なくして今の会社による労災は認められません。
ただし、前職の業務による起因がはっきりと認められるような事象があれば、事項が過ぎていない限り、労災申請は可能です(この場合は、前職の住所を管轄する労働基準監督署へ申請する)。
労災認定が難しい場合には傷病手当(健康保険)申請をする
仕事による起因性が認められず、労災認定されない場合(またはその可能性がある場合)、傷病手当の申請を考えましょう。
傷病手当は健康保険により受給できるもののため、病気(うつ病などの精神障害を含む)やケガで仕事ができなくなった場合に申請することができます。
傷病手当は平均月収の約3分の2が支給されるもので、労災と同時に申請することも考えておきましょう。
ただし、基本的には、労災保険と健康保険はどちらか1つしか受給できませんのでご注意くださいね。
慰謝料について(証拠が重要)
うつ病の原因が会社にある場合、うつ病にさせた責任として慰謝料を請求することもできます。
『労災認定とダブルでできるの!?』
と思われるかも知れませんが、労災はあくまで保険給付であって、損害賠償(慰謝料)ではありません。労災とは別に堂々と請求する権利があります。
慰謝料の請求については、具体的な金額が算定しづらいことや相場通りの金額を請求してもすぐに解決するとは限りません。
慰謝料請求する場合は、弁護士への相談すると良いです。
また、うつ病での労災申請は業務起因性が大切です。
労働者が6ヶ月前まではうつ病でなかったこと、そしてうつ病になるまでに精神障害の原因となるようなストレスがかかっていたことを証明し、証拠とすることが重要です。
証拠集めには、事前の準備が必要です。
例えば、仕事量が多かったことやノルマが厳しいものであったことは、業務の記録を集めたり、パワハラやセクハラについては、ボイスレコーダーを使用して証拠を集めることが可能です。
これについてもぜひ弁護士に相談することを検討してみてください。
良い弁護士と出会うことも今後のあなたにとってとてもとても大切なことなのです。
ぜひ良き相談相手を見つけてください(見つけることが困難な場合は私で良ければご相談下さいね)。
弁護士への依頼について(会社側への交渉や費用など)
弁護士に相談することは、慰謝料請求の金額算定だけでなく、法律や判例にも詳しいため、会社側との交渉の際、「訴訟になった場合に過去の判例からこのような判決になるだろう」という主張をもとに有利に話し合いや訴訟の準備を進めることが可能です。
実はうつ病で休業した分の休業補償手当では賃金の全てを賄えません。そこで、本来受けた損害と休業補償手当の差額も会社に直接請求することができます。
労災はあくまで労働者と政府の関係、損害賠償請求は労働者と会社の問題であることを理解しましょう。
労災がおりたことを理由に損害賠償権は消滅しないのです。
時効や期間が経過してしまった場合について
中には、「6カ月より以前から会社がブラック企業ですでにうつ病と診断されている場合は労災申請できないのか?」という疑問を持つ方もいると思います。
この場合は、期間をさかのぼって労災申請ができるのでご安心ください。
まとめ
今回は、「うつ病で労災申請したい!可能なのか不可能なのか!?」ということで取り上げましたが、いかがでしたでしょうか?
結果としては、「正しく証拠集めをし、仕事が原因でうつ病になったことを証明できれば可能です」ということになります。
私自身、当時のことを考えた時に、今のように正しい方法で事前に準備をする方法を知ることができればどんなに良かっただろうと思います。
当時はその知識を得ることができるマニュアルが無いかとてもとても調べました。
しかし、ある程度部分的な情報はあっても、大事なポイントをすべて網羅しているものがありませんでした。
そんな中、「うつ病との因果関係の証明って何をどうすれば良いの・・・」という感じでした。
そりゃそうですよね・・・(;^ω^)
今は正しい方法を知ることが重要であることは痛いほど理解できます。
私のもとにも質問がよく来ます。
『うつ病で労災申請することはできますか?』
私は言います。
『可能なことです』
ただし、そのためには、そこにたどり着く準備が必要です。
もちろん、体調と相談しながらということになりますが、情報と知識さえあれば不可能なことではありません。
無理をしてはいけませんが、自己判断せず、今回ご紹介した内容を活用し、しっかり準備することが大切です。
分からないことを相談したい方や、もっと詳細な方法を知りたい方は、私で良ければメールください。
体調を回復させるためには、とにかく休養が必要で、充分な休養を取るためには事前の準備がとても重要ということをよく覚えておいてくださいね。
みなさんのご健康をお祈りしております。
大蔵タカシでした(^^♪
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