みなさんこんにちは!
うつ克服アドバイザーの大蔵タカシです( ´ ▽ ` )
うつ病にかかってしまった場合、障害年金の申請には正しい申請方法がとても大切になることは前回の記事でお話ししました。
まだ、お読みでない方は読んでみてくださいね。
正しい申請方法を知ることによって、より毎月の収入を確保することに繋がるということです。
収入が無くては、貯金を切り崩して生活するか、誰かの援助が必要となります。
しかし、それでは別の誰かに負担をかけることになってしまい、本当の意味で安心して休むことはできないのではないかと思います。
そこで重要な障害年金の申請について、さらに掘り下げてみましょう。
今回は、障害年金を受給する正しいやり方(パート2)について取り上げていきたいと思います。
目次
「うつ病」で障害年金を受給する正しい方法とは?(パート2)
前回の記事では、障害年金の申請方法の前半戦について、ご覧いただきましたが、今回は後半戦となり、まだまだ大切なことはありますので、よく確認してみてください。
診断書について
病院に行き、医師に書いてもらうことになる診断書について確認していきましょう。
診断書の作成を医師にすべて任せてしまうと、本来「2級」と認定されるべきところが「3級」と認定されたり、「3級」と認定されるべきところが「不支給」と認定されることも多くあるのが現状です。
このようなことが起こるのは要因の1つに、障害年金の等級決定に当たり最も重要な医師による「診断書」の書き方があります。
医師は、病気を治すプロではありますが、障害年金請求の「診断書」を書くプロでは無いためです。
さらに、一般的に障害年金の診断書を書くことに前向きでない場合もあります。
障害年金用の診断書は、A3版で表面・裏面とも記入する必要がありますが、記入欄も多く、書くべき情報量も多いです。
過去のカルテを読み直し、記入するためには、慣れている医師でも2~3時間はかかるのではと思います。
忙しい医師にとって障害年金用の診断書を書くことは、できれば避けたいと思っている方が多いと想像されます。
また、普段の診察時間が短い場合は、症状を聞いたり、薬が合っているかをどうかを聞いたりする時間しかなく、障害年金2級と認定されるかどうかの分かれ道となる「日常生活において、自分一人でどの程度のことが出来るかどうか」を把握されていない医師も多いかと思われます。
障害年金の診断書を書いてもらえることとなった場合ても、親身になって2級レベルの診断書を書いてもらえるとは限りません(うつ病での障害等級の認定は通常2級または3級)。
障害厚生年金では、2級と3級では受給額が大きく異なります。
例えば、配偶者、18歳未満の子供2人がいる家庭の場合、障害厚生年金2級と認定されると、月額約18万円を受給することができます。
一方、同じ家族構成の人でも、障害厚生年金3級と認定されると月額約6万円しか受給出来ません。
この違いで、約3倍の差があるのです。
障害厚生年金を申請すると、「3級」または「不支給」と認定されるケースが多いのが現状です。
そこで、認定に不満がある場合、審査請求(不服申立制度)・再審査請求をすることが可能ですが、個人で請求しても、認定が変わる可能性は低いといえます。
ここでいえることは、障害厚生年金の申請においては、1回目の申請を慎重に行うことが大切であるということです。
1回目の申請で3級と認定されると、後に障害状態が重くなった場合、2級に変更出来る場合もありますが、それは極めてまれなケースです。
1回目の申請において、「2級レベルの診断書」「2級レベルの病歴・就労状況申立書」を提出することがコツです。
医師は、通常、診察時の患者の様子をみて診断書を作成します。
ただし、病院に行けるということは、診察時は比較的体調が良い時期なので、医師に診断書を書くことをすべて任せてしまうと、障害等級3級レベル以下の内容に記載されがちであることも現状です。
通常は、2級の状態にあることを医師に正しく伝え、2級の認定が受けられるように診断書を書いてもらうため、患者の方から書き方の工夫を伝えないと「2級レベルの診断書」を書いてもらうことは難しいです。
基準について
これまでに書いたように、医師は病気の治療をするプロではありますが、障害年金2級レベルの「診断書」を書くプロではありません。
うつ病等の障害年金認定基準や認定要領をご存知ない方も多いように感じています。
障害年金の等級認定で一番重要視されるのは、医師が書く「診断書」です。
中でも「日常生活の能力判定」の部分が重要です。
「日常生活の能力判定」には、
「適切な食事」
「身辺の清潔保持」
「金銭管理と買物」
「通院と服薬」
「他人との意思伝達及び対人関係」
「身辺の安全保持及び危機対応」
「社会性」
という7つの項目があります。
判断の段階レベルは、
「できる」
「自発的にできるが時には助言や指導を必要とする」
「自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる」「助言や指導をしてもできない」
の4つで判断されます。
例えば、障害年金でいう「適切な食事がとれる」というのは、「栄養のバランスや必要十分な量の食事を自分一人で考え、調理・配膳・後片付けを含め、3食きちんと摂ることができる」という意味です。
この考え方でいくと2級程度のうつ病患者の場合、「自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる」または「助言や指導をしてもできない」という判断になるケースが多いです。
ところが、医師から『食事は取れていますか』と聞かれた場合、家族などが準備した食事を食べていると答えた場合は、「できる」と医師に判断されてしまう可能性が高いです。
医師にこうした判断をされると「日常生活能力の判定」の7つの項目の多くで、「できる」または「自発的にできるが時には助言や指導を必要とする」にチェックマークを入れられてしまうと考えられます。
この原因の一つとして考えられるのは、患者が医師の診察を受ける時(病院に行ける時)は、比較的体調の良い時なので、それを基準として、医師が日常生活能力を推定することにあるかと思います。
こうして、実際は2級状態にあるにもかかわらず、診断書では日常生活能力が実際の症状よりも軽く書かれてしまい、「不支給」や「3級認定」といった結果を招いてしまうことがあるのです。
この「日常生活能力の判定」にあたっては、診断書に「判断にあたっては、単身で生活するとしたら可能かどうかで判断してください」と書かれているにもかかわらず、この観点からの判断が正確にされない状態で診断書を記入する場合もあるようです。
診断書の日常生活能力について、実際の症状よりも軽く書かれることを防ぐことが、2級と認定されるためには必須となります。
申立書について
「病歴就労状況等申立書」とは、患者自身または患者のご家族の方が患者の病歴状況、就労状況、日常生活状況等を記入し、医師が書く「診断書」の内容を補うものです。
障害程度2級の方がこの「病歴・就労状況等申立書」を記入するのは、大変困難なことを伴います。
人によっては作成に10時間以上かかったと言う人もいるくらい、大変な作業です。
うつ病等を患っていらっしゃる方が記入するのは、難しい作業です。
そのため、家族が本人に代わって記入することも多いです。
障害等級2級レベルの診断書に対しては、2級レベルの「病歴・就労状況等申立書」を書かないと2級の認定は受けられません。
「病歴・就労状況等申立書」の審査のポイントは、診断書や受診状況等証明書(初診日証明書)と矛盾無く書かれていること、「病歴・就労状況等申立書」の用紙に記載すべきとされた事項が、漏れなくきちんと書かれているかどうかです。
2級を確実に受給するには、記入すべき内容を下書きし、第3者の目線でチェックすることが重要(正しい情報でのチェックリスト)です。
ご家族のためにも、できるだけ少ない負担で時間を節約できるように、やはり正しい知識を得ることは大切なのです。
まとめ
今回は、「うつ病で障害年金を受給する正しいやり方とは!?・・パート2」ということで取り上げましたが、いかがでしたでしょうか?
結果としてはやはり、「受給するためには正しい申請ノウハウが必要」ということになります。
私自身、当時のことを考えた時に、正しい申請方法を知ることができるマニュアルが無いかとてもとても調べました。
しかし、ある程度部分的な情報はあっても、大事なポイントをすべて網羅しているものがありませんでした。
ましてや、「〇級レベルの書き方とかあるの・・!?」という感じでした。
でも普通そうですよね・・・(;^ω^)
今は正しい方法を知ることが重要であることは痛いほど理解できます。
時間も最短で作成することにでき、ご本人とご家族の負担を軽減することになるため、すべてにおいてハッピーなのです(^^♪。
私のもとにもこのような質問が多く来ます。
『うつ病で障害年金を受給することはできますか?』
私は言います。
『可能なことです』
ただし、そのためには、そこにたどり着くための方法があります。
もちろん、体調と相談しながらということになりますが、情報さえあれば不可能なことではありません。
無理をしてはいけませんが、自己判断せず、今回ご紹介した内容を活用し、しっかり準備することが大切です。
分からないことを相談したい方や、もっと詳細な方法を知りたい方は、私で良ければメールください。
体調を回復させるためには、とにかく休養が必要で、充分な休養を取るためには事前の準備がとても重要ということをよく覚えておいてくださいね。
みなさんのご健康をお祈りしております。
大蔵タカシでした(^^♪
まだご覧になっていない方は、よろしければ、下記よりパート1もご覧くださいね。
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